同志社校友会大分県支部会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、同志社校友会大分県支部と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかると共に同志社校友会との連携を保ちつつ、その事業に協力し、もって同志社の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)同志社諸団体に対する支援・協力
(2)支部会員名簿の作成及び整備
(3)学校法人同志社寄付行為による評議員選挙に関する事項
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会は同志社校友にして大分県下に居住もしくは勤務する者をもって組織する。
(部会)
第5条 本会は必要に応じ地域別・職域別の部会を置くことができる。
2 部会の設置は役員会の承認を得るものとする。
3 部会の組織及び運営等に関する事項は別に規定をもって定める。
(事務所)
第6条 本会の事務所は支部長の指定する場所に置く。
第2章 役員及び顧問
(役員及び顧問)
第7条 本会に次の役員を置く。
支 部 長 | 1名 |
---|---|
福支部長 | 若干名 |
事務局長 | 1名 |
幹 事 | 20名以内 |
会計監査 | 2名 |
事務局員 | 若干名 |
2 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
(役員及び顧問・相談役の選任)
第8条 支部長は役員会において会員のうちから選任する。
2 副支部長は支部長が指名する。
3 本会の役員は総会において会員のうちから選任する。
4 事務局長は幹事のうちから選出する。
5 事務局員は代表幹事が指名する。
6 顧問及び相談役は役員会の推薦に基づき総会において選任し、支部長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
(顧問・相談役の任務)
第10条 顧問は本会の活動に関して、支部長の諮問に応じる。
2 相談役は本会の要請に基づき、指導・協力する。
(役員の任務)
第11条 支部長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、幹事会を組織して本会の事業及び運営に関する重要事項を審議する。
4 事務局員は、本会の庶務会計連絡窓口として役員会に出席し、意見を述べることができる。
第3章 総会
(総会)
第12条 総会は定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は毎年1回開く。
3 臨時総会は役員会において必要と認めた場合に随時開く。
(総会の招集及び議長)
第13条 総会は支部長が招集する。
2 総会の議長は、支部長または支部長が指名した者がなる。
(総会の審議事項)
第14条 総会においては次の事項を審議する。
(1)会則の制定及び改廃。
(2)会則の規定により、総会に付することを要する事項。
(3)支部長または役員会において必要と認めた事項。
(総会の議事)
第15条 総会の議事は出席会員の過半数を以て決する。
可否同数のときは議長の決するところとする。
第4章 幹事会
(幹 事 会)
第16条 幹事会は事務局長が必要と認めたとき開催する。
2 幹事会に諮られた事項は常に役員会に提出する。
3 緊急事項の処理をする。
第5章 役員会及び委員会
(役 員 会)
第17条 本会に役員会を置く。
2 役員会は第7条に定められた役員をもって構成する。
3 役員会は必要に応じて開催する。
(役員会の審議事項)
第18条 役員会においては次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案
(2)規定等の制定及び改廃
(3)同志社校友会の評議員の選任
(4)総会から委任された事項
(5)本会の運営に関する臨時・緊急の事項
(役員会の招集及び議長)
第19条 役員会は支部長が招集し、その議長を指名する。
(役員会の議事)
第20条 役員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委 員 会)
第21条 本会の運営を分掌するため、委員会及び特別委員会を置くことができる。
2 委員会及び特別委員会の種類・組織及び任務等については別に規定をもって定める。
第6章 会計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり6月30日に終わる。
(経費)
第23条 本会の経費は年会費1,000円及び寄付金、その他の収入をもってあてる。
(資産管理)
第24条 本会の資産は、支部長が管理する。
附則
(改正)
第25条 本会則は、総会の議決において、改正できる。
(施行)
第26条 本会則は昭和59年7月1日から施行する。
改正記録
平成20年10月18日 改正
平成28年10月15日 改正